2027年1月1日以後に提出する法定調書から、e-Tax等による提出義務の基準が、種類ごとに100枚以上から30枚以上へ引き下げられます。
多数の個人へ原稿料、翻訳料などを支払う企業では、これまで紙で提出できた件数でも電子提出が必要になる可能性があります。
2026年9月17日確認。本記事は制度の一般的な概要です。支払調書の提出対象は、報酬の種類と金額等によって異なります。
基準になるのは前々年の提出対象枚数
法定調書の種類ごとに、前々年に提出すべきだった枚数が30枚以上である場合、e-Tax、認定クラウド等、CD・DVDなどの光ディスク等による提出が必要です。
たとえば、2025年に提出すべきだった「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」が30枚以上なら、2027年に提出する同じ種類の支払調書は電子的方法等で提出します。
国税庁・e-Tax「法定調書のe-Tax等による提出義務化の概要」
会社全体の合計ではなく種類ごとに判定する
給与所得の源泉徴収票、報酬の支払調書、不動産使用料の支払調書などを全部合計して30枚と判断するのではありません。法定調書の種類ごとに枚数を確認します。
電子提出はe-Taxだけではない
- e-Taxソフト
- e-Taxソフト(WEB版)で対応する帳票
- 認定クラウド等
- CD・DVDなどの光ディスク等
自社の会計・給与システムから出力できる形式、担当者の操作、電子証明書等の準備を確認します。
電子化より前に支払先情報を整える
提出手段だけを電子化しても、氏名、住所、支払額、報酬区分、マイナンバーなどが複数の表へ分かれていれば、年末の確認作業は減りません。
- 同じ人が別名義で重複登録されていないか
- 住所変更を反映できているか
- 支払いを報酬区分別に集計できるか
- 源泉徴収額と入金額を照合できるか
- マイナンバーを必要な担当者だけが扱えるか
30人ではなく30枚である点に注意する
判定は単純な登録作業者数ではなく、法定調書の種類ごとの提出すべき枚数です。また、個人へ支払った報酬のすべてについて支払調書を提出するわけではありません。最初に提出対象を確認します。
募集・契約・支払い・法定調書をつなげる
年末だけの税務作業として扱うと、退会した作業者へ連絡できない、住所が古い、仕事内容を分類できないといった問題が起きます。登録時に必要事項を案内し、案件と支払いを一意の作業者IDへ紐付けます。
電子提出基準の引下げを、単なる提出方法の変更ではなく、外注先管理全体を見直す機会として捉えると、毎年の確認作業を減らせます。
OUTSOURCING OPERATIONS
多数の作業者を伴う運用を整理します
株式会社イングクラウドでは、募集から作業、検品、支払いに必要な情報管理まで、多人数で行う業務の進め方をご提案します。
