業務委託や内職でも保育園の就労証明書は発行してもらえる?

在宅で業務委託や内職の仕事をしている方から、「保育園の申込みに必要な就労証明書を書いてもらえますか」と相談を受けることがあります。

雇用契約がないため証明できないと思われることもありますが、国の標準的な就労証明書には、雇用の形態として「内職」「業務委託」の選択肢があります。ただし、必要書類と認定方法は自治体によって異なります。

本記事は一般的な案内です。保育の必要性の認定、利用調整、必要な添付書類は申請先自治体が判断します。必ず自治体の最新案内をご確認ください。

業務委託・内職でも就労を示す必要がある

保育所等の利用を申し込む際には、保護者が就労している事実、就労日数、時間、期間などの確認を求められます。会社員は勤務先が証明しますが、自営業、業務委託、内職では、契約書、発注実績、支払明細などの追加資料を求められる場合があります。

こども家庭庁「就労証明書に関する情報」

就労証明書と内職証明書は自治体で異なる

国は標準的な様式を示していますが、自治体独自の欄、申立書、スケジュール表、収入資料などが必要になることがあります。「内職証明書」「就労状況申告書」など別の名称が使われる場合もあります。

まず申請先自治体へ、業務委託・内職の場合に誰がどの様式を記載し、何を添付するか確認します。

発注会社が証明できるのは確認できる事実

発注会社は、契約期間、発注内容、作業実績、支払実績など、自社で確認できる内容を記載します。保育園への入園、将来の発注量、一定の収入を保証するものではありません。

自由な時間に作業する業務では、会社が勤務時間を管理していない場合があります。そのときは、実績から確認できる情報と、本人が申告する作業時間を分け、自治体の記載方法に従います。

証明を依頼するときに用意するもの

  • 自治体指定の最新様式
  • 提出先の自治体名
  • 提出期限
  • 証明を求められている期間
  • 本人が記載する欄を記入した書類
  • 追加書類や押印の指定
  • 自治体担当者から案内された注意事項

複数の発注先がある場合

複数社から仕事を受けている場合、一社の証明だけでは総就労時間を示せないことがあります。各発注先の証明、本人の就労申告、確定申告書類など、何を組み合わせるか自治体へ確認します。

イングクラウドでは確認可能な範囲で対応する

株式会社イングクラウドでは、当社から業務を受託している方から就労証明書・内職証明書の作成を依頼された場合、契約状況や作業実績など、当社で確認できる事実に基づいて対応しています。

必要な方は、提出先自治体の指定様式、提出期限、記載対象期間を添えてご相談ください。自治体による受理や保育認定を当社が保証するものではありません。

働き方が多様でも確認できる記録を残す

業務委託や内職は、会社員のような固定勤務ではありません。それでも、契約、発注、納品、支払いの記録があれば、どのように働いているかを説明しやすくなります。

発注会社にとっても、作業者ごとの取引記録を日頃から整理しておくことが、証明書の依頼へ正確に対応するための基礎になります。

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