業務委託で作ったデータの権利は誰のもの?著作権・AI学習・再利用の決め方

業務委託で成果物を納品してもらい、代金を支払えば、その成果物を自由に使えると思われがちです。しかし、成果物の所有と著作権は同じではありません。

文章、イラスト、写真、音声、動画、プログラムなどに創作性があれば、著作権が生じる可能性があります。AI学習、加工、販売、公開まで予定している場合は、利用範囲を契約時に確認する必要があります。

本記事は一般的な著作権の考え方です。個々の成果物に著作物性があるか、契約条項が有効かは具体的事情によって異なります。

代金を支払っても著作権が自動で移るとは限らない

成果物を納品し、代金を受け取ったことだけで、著作権が当然に発注者へ移転するわけではありません。発注者が必要とする利用を、利用許諾で認めてもらうのか、著作権を譲渡してもらうのかを決めます。

利用目的を具体的にする

  • 社内で使用する
  • 顧客へ納品する
  • Webサイトや論文で公開する
  • 内容を編集、翻訳、要約する
  • 複数の成果物を統合する
  • AIモデルの学習・評価に使用する
  • データセットとして第三者へ提供・販売する
  • 将来別の研究や製品にも再利用する

「研究目的」「AI関連業務」とだけ書くより、想定される利用と提供範囲を示す方が、後の認識違いを減らせます。

著作者人格権は譲渡できない

著作権を譲渡しても、著作者人格権は著作者に残ります。氏名表示、内容の改変、公表の方法が問題になる場合があるため、必要な利用に応じて取り決めます。

文化庁「誰でもできる著作権契約マニュアル」

事実データと表現を分けて考える

数値、日付、単純な分類結果など、事実そのものには通常著作権が及びません。一方、自由記述、独自の説明、写真、音声表現、データの選択・体系的構成などには、別の権利や保護が関係する場合があります。

著作権がないデータでも、個人情報、秘密保持、契約上の利用制限を無視してよいわけではありません。

受託者が第三者の素材を使う場合

納品物にフリー素材、生成AI出力、既存の記事や画像などが含まれる場合、発注者が予定する利用を許可するライセンスか確認します。受託者自身が作成したものと、第三者素材を区別して記録します。

成果物と将来の利用を契約時に結び付ける

権利条項を広く書けば安心とは限りません。何を作り、どこで使い、誰へ提供し、どのように加工するかを明確にすると、必要な権利と同意の範囲が見えてきます。

AI学習データでは、作業者の成果物だけでなく、元データの利用条件、参加者の同意、顧客への納品条件も一緒に確認する必要があります。

AI DATA & BPO OPERATIONS

データの作成工程と利用条件を整理します

株式会社イングクラウドでは、収集、アノテーション、検品、納品まで、データの利用目的に合わせた作業工程を設計します。

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