その業務委託、実態は雇用では?在宅作業者への指示と労働者性

契約書に「業務委託」と書かれていても、働き方の実態が雇用に近ければ、労働関係法令上の労働者と判断される可能性があります。

在宅作業では、チャット、勤怠ツール、オンライン会議を通じ、社員と同じように管理しているケースがあります。発注者は品質管理のつもりでも、作業者の時間や行動そのものを指揮している場合があります。

本記事は一般的な考え方です。労働者性は契約の名称ではなく、個々の働き方を総合して判断されます。

偽装請負と個人業務委託の労働者性は少し違う

一般に偽装請負は、請負や業務委託の形を取りながら、発注会社が受託会社の作業者へ直接指揮命令するような状態を指します。一方、個人フリーランスでは、その人が実態として発注者の労働者ではないかが問題になります。

いずれも、契約名より実際の指示・管理関係が重視されます。

労働者性は複数の事情から判断される

厚生労働省のガイドラインでは、指揮監督下の労働か、報酬が労務の対価かを中心に、機材の負担、専属性なども含めて判断するとされています。

厚生労働省「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」

雇用に近づきやすい運用

  • 毎日決まった時間にログインさせる
  • 始業、終業、休憩を細かく報告させる
  • 個々の依頼を原則として断れない
  • 他社の仕事を制限する
  • 本人以外による作業を一律に禁止する
  • 社員の上司と部下のように日常的な指示を出す
  • 作業結果ではなく、拘束した時間そのものを管理する
  • 欠勤、遅刻、休暇という扱いをする

一項目だけで結論が決まるわけではありませんが、複数が重なるほど業務委託としての独立性が弱くなります。

納期・品質管理は業務委託でも必要

業務委託だから何も指示できないわけではありません。成果物の仕様、納期、情報セキュリティ、検収基準を示し、進捗を確認することは通常必要です。

重要なのは、成果や業務の条件を管理するのか、それとも人の働く時間・場所・手順を雇用と同じように支配するのかという違いです。セキュリティ上必要な制限も、理由と範囲を明確にします。

受託会社を介する場合は指示経路を決める

発注会社が受託会社の作業者へ直接、配置、作業順、休憩、残業などを指示すると、契約関係と実態がずれる可能性があります。質問や変更依頼は受託会社の管理者へ集約し、受託会社が自ら作業者を配置・管理できる構造にします。

契約書だけでなく日常の運用を点検する

契約締結時には問題がなくても、長期化するうちに社員と同じ会議、勤怠、評価へ組み込まれることがあります。担当者が変わったときも、委託先へどこまで指示できるかを共有します。

業務委託を適正に運用するには、発注条件、成果物、連絡経路、作業者の裁量を具体的に設計する必要があります。

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